マイナポイント最大で20000ポイント得られる!

※当サイトではアフリエイト広告を利用しています

マイナポイントを獲得!

マイナポイント、6月30日から付与 保険証・公金受取口座登録で15000ポイント

 

このマークが目印!

第2弾は第1弾と同じキャッシュレスの利用で最大5,000ポイントは変わらず、追加で+15,000ポイントを獲得できるようになっており、+15,000ポイントについては第1弾で5,000ポイントを受け取った人も対象となる。

+15,000ポイント獲得するにはどうすれば良いのか。開始時期は未定だが、マイナンバーカードを健康保険証として利用する申込を行うと7,500ポイント公金受取口座の登録を行うと7,500ポイントの合計15,000ポイント獲得できる。

スポンサーリンク

マイナポイントってなに?

マイナンバーカードを使って予約・申込を行い、
選んだキャッシュレス決済サービス(※)でチャージやお買い物をすると、
そのサービスで、ご利用金額の25%分のポイントがもらえるのが
「マイナポイント」のしくみです。(お一人あたり5,000円分が上限です)

QRコード決済(○○Pay)や電子マネー(交通系のICカードなど)、クレジットカードなどのことです。

マイナポイント第2弾を実施しています。

  • ①マイナンバーカードを取得された方のうち、マイナポイント第1弾に申し込んでいない方(マイナンバーカードをこれから取得される方も含みます。)
    ・・・・・最大5,000円相当のポイント

2021年12月末までにマイナポイント第1弾に申し込んだ方で、まだ20,000円のチャージやお買い物を行っていない場合(最大5,000円分までポイント付与を受けていない方)は、2022年1月1日以降も引き続き、上限(5,000円相当)までポイントの付与を受けることができます。

  • ■申込開始時期:2022年1月1日から
  • ■マイナンバーカードの申請期限:2022年9月末まで
  • ■申込期限:2023年2月末まで
  • ②マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みを行った方
    (既に利用申込みを行った方も含みます。)・・・・・7,500円相当のポイン

  • ■申込開始時期:2022年6月30日開始
  • ■マイナンバーカードの申請期限:2022年9月末まで
  • ■申込期限:2023年2月末まで

  • 公金受取口座の登録を行った方
    (既に登録を行った方も含みます。)・・・・・7,500円相当のポイント

  • ■申込開始時期:2022年6月30日開始
  • ■マイナンバーカードの申請期限:2022年9月末まで
  • ■申込期限:2023年2月末まで

※最新の情報は、当ホームページでご案内します。

マイナポイント利用のイメージ

  • マイナポイント申込でお好きな決済サービスをお選びください

    マイナポイント申込でお好きな決済サービスをお選びください

    スマホやPC、マイナポイント手続スポットから申込ができます。

    マイナポイント申込の前にマイナポイントの予約を行ってください。詳しくはこちら

  • チャージorお買い物でポイントをGET!

    チャージorお買い物※でポイントをGET!

    ご利用金額の25%分のポイント(上限5,000円分)がもらえます。

    マイナポイント申込で選択した決済サービスでのチャージorお買い物がポイントの付与対象です。

    ポイント付与のタイミングは、選択された決済サービスによって異なります。

  • ポイントを利用してお買い物

    ポイントを利用してお買い物

    いつものお店でお買い物にご利用いただけます。

どうやったらポイントがもらえるの?

ポイントをもらうための3STEP!

対応するスマホやパソコンをお持ちでないなど、ご自宅での手続が難しい方は、
お近くの市区町村や郵便局、コンビニなどに設置された「マイナポイント手続スポット」をご利用ください!

マイナポイントの申込みができるキャッシュレス決済サービスは?

ICカード(電子マネー)やQRコード決済、クレジットカードなどからなる
100種類以上の決済サービスが対象です。
対象の決済サービスの状況については以下をご覧ください。
また、こちらから検索することもできます。

サービスによっては、申込みを行う前に、別途、事前登録の手続が必要な場合があります。

楽天ポイントdポイントなど色々な種類から選べます

マイナポイントはどのように付与されるの?

マイナポイント申込時にお選びいただいた決済サービスを使い、チャージやお買い物を行うと、
選んだサービスのポイントがもらえます。もらえるポイントはチャージやお買い物の金額の25%!(上限は5,000円分)
なお、ポイントがもらえるタイミングなどはサービスごとに異なりますので、
詳しくはこちらから各サービスの詳細情報をご確認ください。

引用

https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/about/#anc_extension

健康保険証利用のメリット・デメリット

健康保険証として利用するメリットは?

データを共有するシステムを使うため、3割負担の患者の場合、初診で最大21円の追加の医療費負担が生じています。

※従来どおり健康保険証でも受診できます

Q 全ての医療機関・薬局で使えるようになりますか。
A マイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう、医療機関・薬局のシステム整備を支援しており、「令和5年3月末には概ね全ての医療機関等での導入を目指す」こととしています。
Q マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか。
A 転職・結婚・引越ししても、健康保険証の発行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで医療機関・薬局を利用できます。
また、マイナンバーカードを用いて、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報を閲覧することができるようになります。薬剤情報と特定健診情報については、患者の同意を得たうえで医療関係者に提供し、より良い医療を受けることができるようになります。

※保険証発行の期間10割の支払いをしなくてすみます!

Q マイナンバーカードを健康保険証として利用できる(オンライン資格確認を導入している)医療機関・薬局は、どうすれば知ることができますか。
A 厚生労働省のホームページに、マイナンバーカードが健康保険証として使える(オンライン資格確認を導入している)医療機関・薬局の一覧を掲載しています(https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html)。また、当該医療機関・薬局においても、マイナンバーカードが健康保険証として使えることがわかるよう、ポスター等を院内等に掲示していただくようお願いしています。

まだすべての医療機関が使えるわけではありません

Q 従来の健康保険証は使えなくなりますか。
A 従来どおり健康保険証でも受診できます。

公金受取口座登録制度とは

国民の皆さまが金融機関にお持ちの預貯金口座について、一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。

公金受取口座登録制度ができる前の状態を説明するイラスト。通帳の写しが貼付されている申請書類から役所に向かって矢印が伸びている。書類、役所それぞれに「困っている」ことを示す汗のマークがある。イラストの下には「申請のたびに、預貯金口座の情報を提出するのは、出す側も確認する側も大変です。」と書かれている。 公金受取口座登録制度ができてからを説明するイラスト。通帳の写しが省かれた申請書類が画面の左に置かれ、そこから矢印が役所を示す建物のイラストに向かって矢印が伸びている。デジタル庁を示す建物から、金融機関との確認が済んだ口座情報が市役所に共有されている。イラストの下には「預貯金口座の情報をあらかじめ登録しておけば、口座情報の提出・確認の手間が省けます。」と書かれている。

公金受取口座登録制度ができる前の状態を説明するイラスト。通帳の写しが貼付されている申請書類から役所に向かって矢印が伸びている。書類、役所それぞれに「困っている」ことを示す汗のマークがある。イラストの下には「申請のたびに、預貯金口座の情報を提出するのは、出す側も確認する側も大変です。」と書かれている。 公金受取口座登録制度ができてからを説明するイラスト。通帳の写しが省かれた申請書類が画面の左に置かれ、そこから矢印が役所を示す建物のイラストに向かって矢印が伸びている。デジタル庁を示す建物から、金融機関との確認が済んだ口座情報が市役所に共有されている。イラストの下には「預貯金口座の情報をあらかじめ登録しておけば、口座情報の提出・確認の手間が省けます。」と書かれている。

公金受取口座の登録は、以下の方法で出来るようになります。

※ 預貯金口座の情報を国に登録する制度は、金融機関へマイナンバーの届出を行う制度(預貯金口座へのマイナンバーの付番)とは異なります。

引用 https://www.digital.go.jp/

まとめ

今回のポイントは登録するだけでもらえます!

保険証はまだまだ利用できる医療機関が少なかったり

値上がりしたりで使いずらい感じですが

今までどうりの保険証も使えるのでポイントだけもらっておきましょう!

詳しくはこちらをご覧ください

https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

コメント