マイナポイント、6月30日から付与 保険証・公金受取口座登録で15000ポイント
第2弾は第1弾と同じキャッシュレスの利用で最大5,000ポイントは変わらず、追加で+15,000ポイントを獲得できるようになっており、+15,000ポイントについては第1弾で5,000ポイントを受け取った人も対象となる。
+15,000ポイント獲得するにはどうすれば良いのか。開始時期は未定だが、マイナンバーカードを健康保険証として利用する申込を行うと7,500ポイント、公金受取口座の登録を行うと7,500ポイントの合計15,000ポイント獲得できる。
マイナポイントってなに?
マイナンバーカードを使って予約・申込を行い、
選んだキャッシュレス決済サービス(※)でチャージやお買い物をすると、 そのサービスで、ご利用金額の25%分のポイントがもらえるのが 「マイナポイント」のしくみです。(お一人あたり5,000円分が上限です)QRコード決済(○○Pay)や電子マネー(交通系のICカードなど)、クレジットカードなどのことです。
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①マイナンバーカードを取得された方のうち、マイナポイント第1弾に申し込んでいない方(マイナンバーカードをこれから取得される方も含みます。)
・・・・・最大5,000円相当のポイント
2021年12月末までにマイナポイント第1弾に申し込んだ方で、まだ20,000円のチャージやお買い物を行っていない場合(最大5,000円分までポイント付与を受けていない方)は、2022年1月1日以降も引き続き、上限(5,000円相当)までポイントの付与を受けることができます。
- ■申込開始時期:2022年1月1日から
- ■マイナンバーカードの申請期限:2022年9月末まで
- ■申込期限:2023年2月末まで
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②マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みを行った方
(既に利用申込みを行った方も含みます。)・・・・・7,500円相当のポイント
- ■申込開始時期:2022年6月30日開始
- ■マイナンバーカードの申請期限:2022年9月末まで
- ■申込期限:2023年2月末まで
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③公金受取口座の登録を行った方
(既に登録を行った方も含みます。)・・・・・7,500円相当のポイント
- ■申込開始時期:2022年6月30日開始
- ■マイナンバーカードの申請期限:2022年9月末まで
- ■申込期限:2023年2月末まで
マイナポイント利用のイメージ
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マイナポイント申込でお好きな決済サービスをお選びください
スマホやPC、マイナポイント手続スポットから申込ができます。
マイナポイント申込の前にマイナポイントの予約を行ってください。詳しくはこちら。
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チャージorお買い物※でポイントをGET!
ご利用金額の25%分のポイント(上限5,000円分)がもらえます。
マイナポイント申込で選択した決済サービスでのチャージorお買い物がポイントの付与対象です。
ポイント付与のタイミングは、選択された決済サービスによって異なります。
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ポイントを利用してお買い物
いつものお店でお買い物にご利用いただけます。
どうやったらポイントがもらえるの?
ポイントをもらうための3STEP!
対応するスマホやパソコンをお持ちでないなど、ご自宅での手続が難しい方は、
お近くの市区町村や郵便局、コンビニなどに設置された「マイナポイント手続スポット」をご利用ください!マイナポイントの申込みができるキャッシュレス決済サービスは?
ICカード(電子マネー)やQRコード決済、クレジットカードなどからなる
対象の決済サービスの状況については以下をご覧ください。 また、こちらから検索することもできます。
サービスによっては、申込みを行う前に、別途、事前登録の手続が必要な場合があります。
※楽天ポイントやdポイントなど色々な種類から選べます
マイナポイントはどのように付与されるの?
マイナポイント申込時にお選びいただいた決済サービスを使い、チャージやお買い物を行うと、
なお、ポイントがもらえるタイミングなどはサービスごとに異なりますので、 詳しくはこちらから各サービスの詳細情報をご確認ください。
引用
健康保険証利用のメリット・デメリット
健康保険証として利用するメリットは?
データを共有するシステムを使うため、3割負担の患者の場合、初診で最大21円の追加の医療費負担が生じています。
※従来どおり健康保険証でも受診できます
Q 全ての医療機関・薬局で使えるようになりますか。 |
A マイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう、医療機関・薬局のシステム整備を支援しており、「令和5年3月末には概ね全ての医療機関等での導入を目指す」こととしています。 |
Q マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか。 |
A 転職・結婚・引越ししても、健康保険証の発行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで医療機関・薬局を利用できます。 また、マイナンバーカードを用いて、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報を閲覧することができるようになります。薬剤情報と特定健診情報については、患者の同意を得たうえで医療関係者に提供し、より良い医療を受けることができるようになります。 |
※保険証発行の期間10割の支払いをしなくてすみます!
Q マイナンバーカードを健康保険証として利用できる(オンライン資格確認を導入している)医療機関・薬局は、どうすれば知ることができますか。 |
A 厚生労働省のホームページに、マイナンバーカードが健康保険証として使える(オンライン資格確認を導入している)医療機関・薬局の一覧を掲載しています(https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html)。また、当該医療機関・薬局においても、マイナンバーカードが健康保険証として使えることがわかるよう、ポスター等を院内等に掲示していただくようお願いしています。 |
※まだすべての医療機関が使えるわけではありません
Q 従来の健康保険証は使えなくなりますか。 |
A 従来どおり健康保険証でも受診できます。 |
公金受取口座登録制度とは
国民の皆さまが金融機関にお持ちの預貯金口座について、一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。
公金受取口座の登録は、以下の方法で出来るようになります。
- マイナポータルでの登録(令和4年3月28日開始)
※登録方法は、「マイナポータルによる公金受取口座の登録方法」をご覧ください。 - 所得税の確定申告(マイナンバーカード方式)の際の登録(令和4年1月4日開始)
※登録方法は、所得税の確定申告(マイナンバーカード方式)で公金受取口座の登録申請を行う方法をご覧ください。 - 金融機関の窓口等での登録(令和5年度下期以降開始予定)
※ 預貯金口座の情報を国に登録する制度は、金融機関へマイナンバーの届出を行う制度(預貯金口座へのマイナンバーの付番)とは異なります。
引用 https://www.digital.go.jp/
まとめ
今回のポイントは登録するだけでもらえます!
保険証はまだまだ利用できる医療機関が少なかったり
値上がりしたりで使いずらい感じですが
今までどうりの保険証も使えるのでポイントだけもらっておきましょう!
詳しくはこちらをご覧ください
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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